外国人は相続人になれますか?
昔の民法では家督相続というものがありました。これは戸主という一家の長が死亡したり隠居したときに、通常は長男1人だけが戸主の地位と全財産を相続し、ほかの子供や妻は相続できませんでした。前近代的な制度ということで、戦後の1947年の民法改正で廃止されました。
この家督相続では、相続人が日本の戸籍を有する者であることを要件としていましたので、外国人は戸主になれず、財産を相続できませんでした。
戸主以外の者の死亡では外国人でも相続ができましたが、土地を相続して所有者になれるようになったのは、大正14年の外国人土地法という法律ができてからです。
現在では、外国人が相続によって土地建物の名義人となることに、制限する法律はありませんので、相続人になり、ほかの相続人と遺産分割をして、土地建物を相続することもできます。
誰が相続人であるのか、法律上の相続分がどれくらいあるのか、相続放棄ができるかどうかなどは、亡くなった方の本国法によって決定します。
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