寄与分に関する制度が変わりました
「寄与分」とは、相続人が、亡くなった人(被相続人といいます)の生前、事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、亡くなった人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、その相当分のことを言います。
事業に関する労務の提供とは、たとえば、息子が父親の経営する商店で働いて、商売がうまくいっていたとか、財産上の給付とは、生活費などをあげていたりすることです。
自宅で介護をすれば、施設に入れる費用がかからず、財産を減らすことがないので、看護も寄与と考えられています。ある相続人の寄与によって増えている分は、増えている分はないものとして残った財産を相続財産として、相続人みんなで分割します。
ですが、寄与分を主張できるのが、相続人だけでしたので、今まで問題も多かったのです。
それは、例えば、息子のお嫁さんが高齢のお義父さんの面倒を献身的にみても、お嫁さんは相続人ではないので、寄与分を主張することができませんででした。
そこで、あたらしい民法では、相続人以外の親族が無償で、被相続人の療養看護などをした場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
ただし、ほかの相続人とおなじように遺産分割に参加できるのではなく、あくまで遺産分割は相続人だけで行い、別途相続人に金銭の請求ができるとなっていますので、すこし注意が必要です。
この法律は2019年7月1日に施行されました。
では、特別の寄与としていくらもらえるかですが、特別の寄与をした人と、相続人の間で合意ができれば、金額はいくらでも構いません。
ですが、実際にはなかなか合意には至らないことも考えられます。その場合は、特別の寄与をした人が家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができ、裁判所に決めてもらうことになります。
裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与量の額を定める」としていますが、現在の寄与分の判断を参考に決めるだろうと思われます。
以下が目安となりますが、あくまで参考としてください。
【療養看護の場合】
条件:
①寄与の期間については、明確な基準はないものの、相当長期間に及ぶこと
②方法および程度については、単なる家事援助ではなく、被相続人が「要介護2」以上
予想金額:
療養看護行為の報酬日額に介護者が専門職ではないことを考慮して、通常0.5~0.8を乗じた金額×介護日数
【家事従事の場合】
条件:
①労務の提供期間について、明確な定めはないものの、3年程度の長期にわたること
②専業である必要はないものの、労務の内容が片手間ではなく相当な負担を要するものであること
予想金額:
{賃金センサス(国が毎年実施する、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめたもの)などを参考にして出した金額-生活費}×期間