有効な自筆証書の形式とは?
公証役場で作成するのではなく、自分で作成して保管しておく、自筆証書遺言は、費用もかからず、手軽に作成できますが、偽造がされて、相続人間で争いが起きないように、形式は民法で厳格に決まっています。形式に合わない遺言は無効になってしまいます。
では、その有効となる形式はどのようなものでしょうか。民法968条に規定があります。
1.作成者が、全文、日付、氏名を自書し、押印する。
2.財産目録を添付する場合、その目録は自書ではなく、パソコンで作成したり、登記事項証明書を添付するのも可能。ただし、目録の毎葉に署名し、押印する必要がある。
3.遺言の修正箇所には、その場所を示して、修正した旨を記して、その修正場所に押印しないと、修正されたことにならない。
意外なことに、封筒に入れて、封印することは要件ではありません。
ただ、作成するときには、他の人が偽造しないように、封筒に入れて、しっかり封印し、遺言と同じ印鑑で押印したほうが良いです。開封は、相続人が見守る中、家庭裁判所で検認手続きで行いましょう。なお、遺言書に押す印鑑は、実印でなくても構いません。
さて、法律で、このような規定がありますが、実際に作成された遺言については、有効であるのか無効であるのかが、微妙なケースもあります。そうなると裁判所の判断となります。
過去の判例では、微妙なケースについて、このような判決がされています。
*( )は判例の番号です。
・遺言書の氏名は、もし他人とまぎらわしい場合は、住所、通称、芸名などを添える必要があり、反対に他人とまぎらわしくない場合は、苗字または名前だけでも良い。(大判大正4年7月3日民録21.1176)
⇒親戚に同姓同名の人がいる場合などは、自分とわかるように住所なども添えたほうが良いでしょう。
・作成年月日のない遺言書は無効(大決対象5年6月1日民録22.1127)。
・日付は特定の日を表示しなければいけない。「〇年〇月吉日」というように「吉日」は特定されていないので、無効です(最判昭和54年5月31日民集33.4.445)
⇒日付は「吉日」などと記載しないで、きちんと書きましょう。
ただし、日付については、
・遺言書にきさいされた日付が陣室の作成日付と相違しても、その後記であること及び真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合は、日付の誤りによって無効とならない(最判昭和52年11月21日家月30.4.91)。
・押印は、拇印でも足りる(最判平成1年2月16日民集43.2.45)。
・押印は、いわゆる花押ではいけない(最判平成28年6月3日裁時1653.162)。
⇒押印は実印でなくてもいいですが、印鑑または拇印で押印しましょう。
猫がデザインされた印鑑が市販されていますが、実印登録もできるものなら、たぶん大丈夫でしょう。ただし、最終的に裁判所の判断になりますので、奇をてらわず、規定通りに作成しましょう。
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