法務局による遺言書保管制度が7月10日に始まります
今年令和2年7月10日から始まる、法務局による自筆証書遺言の保管制度について、法務省のHPの更新がありました。
【この制度は、全国にある法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度です。その内容は、次のとおりです】
①保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)のみで、封のされていな い、法務省令で定める様式(別途定める予定)に従って作成されたものに限られます。
②法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。この遺言書保管所には管轄があります。管轄は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所です。
③遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。遺言書保管官が、本人確認をします。
④遺言者は、保管されている遺言書の閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
⑤遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
⑥死亡している身内が、自己(請求者)が相続人や受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
⑦遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
⑧遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
➈遺言書保管所に保管されている遺言書は、遺言書の検認手続きが不要です。
⑩遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料がかかります。手数料は収入印紙で納めます。
【この制度について、注意すること】
①遺言書保管官は、遺言書の内容について相談を受けることはできませんので、誰にどのように相続させるのかは、自分で決める必要があります。
②遺言者以外は、相続開始前には、家族が遺言の保管を申請していたのかを知ることができないので、遺言の保管の請求をした遺言者は、家族に知らせたほうが良いかもしれません。
知らせないと、本人の意向が相続人には全く伝わらないで、相続人間で遺産分割をするかもしれません。
③遺言者は、住所を変更した場合は、法務局にその旨を申請する必要があります。
④遺言保管官が、保管の申請のときに本人確認はしますが、遺言者の意思能力の確認までできないと思われますので、高齢の方や、遺言書の作成時の意思能力について、推定相続人間で
疑問をもたれそうな場合は、公証役場で作成する公正証書遺言で遺言書を作成したほうがよいでしょう。
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