相続人が亡くなっていた場合の相続人は、誰になる?

誰が相続人になるかは、民法で決められており、その優先順位も決まっています。たいていの人は、この人に相続させたいよね、という人を法律が決めているのです。

人が亡くなると、その亡くなった人の子供が、第1番目の相続人となります。
たとえば、1人の男性が亡くなった場合、子供がいればその子供が、実子でも、養子でも、婚姻関係がない男女の間に生まれ認知した子供でも区別なく、相続人になります。

でも、もしその子供がすでに死亡している場合はどうなるのでしょうか?
その死亡した子供の子供である孫が父親の代わりに、おじいさんの相続人になります。これを「代襲相続人」といいます。孫は、おじいさんの相続人である父親の地位を引き継いでいると考えられるからです。配偶者は常に第1番目の相続人となりますので、孫は、おじいさんの配偶者であるおばあさんと、おじいさんのほかの子供であるおじさんやおばさんと一緒に遺産分割をすることになります。

そして、さらに孫も亡くなっていたら、その孫にこどもがいれば、その子が相続人になります。これを「再代襲」と言います。ただし、おじいさんの養子が養子縁組をする前に生まれていた子供は、代襲相続人にはなれません。

代襲相続人でもうひとつ大切なことは、兄弟が相続人になるケースです。
亡くなった人に子供がいない場合は、その父親、母親が相続人になりますが、その父親も母親も亡くなっていれば、その上おじいさん、おばあさんが相続人になります。現代は長寿ですが、それ以上先代が相続人になることはほとんどないでしょう。そうすると、兄弟が相続人になります。その兄弟が先に亡くなっていれば、その兄弟の子供が父親あるいは母親に代わっておじさんの相続人になりますが、その子も亡くなっていた場合は、さらに代襲するということはありません。兄弟が相続人となる場合では、再代襲というものはないのです。