相続登記には、期限はありますか?

 

家族が亡くなって、不動産が残った場合、その名義変更は、いつまでにしないといけないのでしょうか。
答えは、「期限はありません」。

登記はもともとが義務ではなく、「この土地は、私のものですよ」という他人に対して自分の権利を主張、それを証明するものだからです。
ただし、空き家が増え、今後相続登記が義務化される可能性があります。

さて、相続登記に期限はないので、放っておいて良いのでしょうか? 家族が亡くなるといろいろな届が必要です。相続税の申告は、家族が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。銀行口座の解約や、毎月引き落とされているものをストップさせるとか、やることはたくさんあります。相続登記に期限がないならと、ついそのままにしてしまうこともあるかもしれません。ですが、相続登記は、すぐにはしなくてもいいですが、なるべく早くしたほうがいいものです。

その理由は、どんどん面倒なことになってしまうかもしれないからです。
たとえば、父親が亡くなって、母親と子供2人が相続人になる場合、父親が遺言を残しておらず、相続人全員で不動産を誰の名義にするか話し合うとしましょう。遺産分割協議は、母親と子供の3人でします。
ところが、協議をしないうちに、子供の1人が急死してしまうと、その子供の相続人が協議に参加します。協議をしないで時間が経つと、いっしょに話し合わないといけない人の数が増えてしまいます。

人が増えれば増えるほど、話はまとまりにくくなります。亡くなった人とあまり交流がなくなった人も相続人になったり、なかには音信不通になって、生きているのか死んでいるのかもわからない人がいるとか、痴呆や病気で、自分の意志で判断ができる状況でない人が含まれたり、どんどん複雑になる可能性があります。
相続人の経済状況もかわりますから、すぐに話し合いをしていれば、話がまとまったのに、お金が必要になった相続人がいて、話がまとまらなくなってしまったりということもよくあることです。

相続人全員で、遺産分割協議書を作る場合は、実印を押して、印鑑証明書を付けなくてはいけません。それは本人が自分の意志で印鑑を押したという証明のためですが、この印鑑証明書には期限がありません。ですから、うまく話がまとまるうちに、遺産分割協議書だけはきちんと作成しておいて、印鑑証明書といっしょに保管しておき、登記は後日にということもできます。
もちろん作成した書類を紛失してしまうと作成し直しになるので、早く登記をするに越したことはありません。

こちらにも、記載しています⇒「相続による不動産の名義変更(相続登記)は、なぜ行う必要があるのか?」

なお、現在相続登記の義務化を含め、国で検討中で、2020年までに制度の改正がある見込みです。

 

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