相続登記に必要な戸籍謄本
相続人で遺産分割をして、相続登記をするときに、必要なな書類のうち、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが一番大変かもしれません。
ずっとおなじ本籍地で一生を終えていれば、1カ所の市役所で取得できますが、1948年までは、住所地=本籍地でしたので、本籍地が転々としている方も多いです。戸籍は、本籍地で保管していますので、何か所の役所にも請求しなければいけないことがほとんどです。
なお、生まれてから亡くなるまでと言っても、実際には、10歳ぐらいからの戸籍があれば、足ります。これは、10歳ぐらいが生殖能力があると判断される年齢だからです。
亡くなった方の戸籍を隙間なく集めるのは、「相続人全員でちゃんと遺産分割しました。ここに名前を書いた人以外には、相続人はいないですよ」ということを証明するためです。
家族全員が記載されているのが、戸籍謄本で、だれか一人を指定して、その人の戸籍謄本の記録の部分を出してもらったものが戸籍抄本と言いますが、ほかの相続人を確認する必要がありますので、必ず戸籍謄本を取得します。
実際に、私が受託した相続登記で、戸籍を集めていくと、依頼者の方もご存知なかった子供がいて、それを伝えると、みんなが驚いたということがありました。
古い戸籍は、戦争で焼失している場合もあります。そうすると証明ができませんので、わかっている相続人全員が、「私たち以外には相続人はいません」という証明書を作成して、申請書に添えます。
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