相続登記に必要な書類
相続による不動産の名義変更登記に必要な書類は、次のものです。
ただし、ケースにより、加わる書類がありますので、あくまで一般的なものと、あらかじめご了承ください。
①亡くなった方が作成した遺言書or遺産分割協議書
これはだれが名義人になるのかを証明する書類です。
遺言書が公証役場で作ったものでなく、自分で作成していたものの場合は、検認手続きが必要です(こちらにも詳しく書いています)。
遺産分割協議書は、相続人全員で、誰の名義にするかを話し合った結果が書いてあるものです。相続人が自分の意志で合意をしたことを証明するため、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
②亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
出生からでなくても、だいたい10歳ぐらいからのものがあれば、足ります。相続人が誰なのかを証明するためのものです。取得してみたら、亡くなった人は、前にも結婚していて、子供がいたということに気が付くことも結構あります。
市役所の窓口で請求するときには、「相続登記に使うので、出生から死亡まで全部出してください」と言うと、その役所にある分をすべて出してくれます。
戸籍が保管してあるのは、その市区町村内に本籍地がある方、またはあった方の分のみです。転籍や結婚などで戸籍が変わっていると、またほかの保管先の市区町村に請求する必要があります。
③相続人の方の戸籍抄本
亡くなった人との関係を証明するための書類です。一緒に戸籍に入っている人が相続人でなければ、関係ないので、「抄本(ある一人だけ記載したもの)」でいいのですが、料金も変わりませんし、万一その相続人が亡くなっていると、その相続人の相続人を捜すことになるので、最初から抄本ではなく、謄本を取ることが多いです。
④不動産のあたらしい名義人になる方の住民票
登記をただしい住所と名前でするためのものです。
⑤亡くなった方の住民票の除票
亡くなった方の最後の住民票です。登記は、住所で登録されていますが、戸籍は住所と違う本籍地で記載されているので、同一人物であることを証明します。ですから、住民票には本籍地の記載をしてもらったものを請求してください。
⑥固定資産評価証明書または、納税通知書
登記の申請には、登録免許税がかかりますが、その算出をするためです。
どうですか?自分で集められそうですか?これらの書類を用意して、司法書士事務所に持って行って、申請だけ依頼することも可能です。
なお、登記が亡くなった方の先代またはそれ以前の名義の場合は、書類の収集だけでも大変な労力と時間が必要になりますので、そういう場合は、司法書士さんにすべて依頼したほうがいいと思います。
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