相続登記の管轄
不動産を持っていた方が亡くなって、相続人のだれかに名義を変更する場合、法務局に登記を申請します。
法務局は、登記所と呼ばれることもあります。法務局は、各都道府県に1つ以上あり、それぞれ管轄があり、好きなところに申請するわけではありません。ここ(法務省法務局のHP0)でチェック
たとえば、東京の池袋に自宅があり、長野県の軽井沢に別荘があり、静岡の熱海に温泉マンションを持っているという方がお亡くなりになったときは、東京法務局豊島出張所、長野地方法務局佐久支局、静岡地方法務局熱海出張所に、それぞれの管轄の登記を申請します。
登記の申請方法は、つぎの3通りあります。
①直接管轄法務局に申請書を持参して提出する方法
②管轄法務局に郵送で申請書を送る方法
③オンラインで登記を申請する方法
たいていの司法書士さんは、③のオンライン申請ができますので、いくつかの管轄にわかれる場合でも、1人の司法書士さんに依頼すれば、すべて申請してもらえます。
登記申請は、相続手続きの最後の作業で、その前に、いろいろと相談することがあります。ですので、司法書士さんに依頼するときには、不動産の場所ではなく、自宅や職場から近く、相談しやすい人を選ぶのがいいと思います。