遺言執行者を指名したほうがいいですか?
遺言を作成するときに、遺言執行者という人を指名することができます。
この遺言執行者というのは、本人が亡くなったあと、本人の意向を書いた遺言のとおりに財産の処分をする人で、言ってみれば、亡くなった本人の代理人です。
以前の法律では、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」という規定があり、立場があいまいな感じでしたが、法改正により、遺言の内容を実現する権限を有し、必ずしも相続人の利益のために権限を行使するものではないことが明確になりました。
遺言執行者は、1人だけでなく、複数名を指名することもできますが、複数いる場合は、遺言書に特記していなければ、過半数決議で任務にあたることになりますので、実際に複数名を指名することはあまりないと思います。
もし1人を指名しても、その人が亡くなってしまったら、ということに備えて、「〇〇さんが死亡していた場合は、△△さんを遺言執行者にする」といった、予備的な決め方をすることもできます。
遺言執行者を指名しておかないと、相続人が共同で遺言どおりの財産の処分をすることになり、遺言執行者を指名しておいたほうが、自分亡き後の処分をスムーズに進めてもらえるために、良いと思います。
遺言執行者は、親族でなくても、司法書士や弁護士などを指名することもできますし、友人を指名することも可能です。ただし、未成年者と破産者は、遺言執行者になれません。
では、遺言執行者の報酬はどうするのでしょうか。
遺言で報酬を定めてあった場合は、それに従い、定めていなければ、家庭裁判所が報酬を定めることができます。実際は、親族が遺言執行者になる場合は、無報酬で任務にあたる人が多いかもしれません。執行するための諸費用は、相続財産から払われることになります。
なお、自分が遺言執行者に指名されていた場合に、その指名を受託する場合でも、辞退する場合でも、早めに相続人に通知をする必要があります。
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