2020年に相続登記が義務化されるかも?!

現在の法律では、相続による名義変更の登記は、いつまでにしなければいけないという期限はありません。

そもそも登記は、義務ではないので、名義変更しなくても罰金も課せられません。登記をするのは、「この土地は、自分の物だ!」ということを、他人に主張や証明するためです。新しい家を購入するときに、銀行から購入資金を借りられるのも、その家があなたの物であることが証明できるから、銀行は安心して貸すのです。
登記は、自分の権利を証明するために重要な制度ですが、証明する必要性がない人は、ほったらかしにしておいても良いのです。

ところが、いま国では「相続登記を義務化しよう」と検討しています。2020年には、法改正が行われる見込みです。
それは、ほったらかしの土地が増えて、所有者がわからないため、地元の市区町村が開発や利用をしようと計画しても、誰と交渉すればよいのかわからないからです。結局、使われないままの土地が増えるばかりで、相続登記未了の土地を法務省が2017年に調査したところ、大都市でも約6.6%、中小都市や中山間地域では約26.6%もありました(※)

そこで、国は、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みを作ることが重要と考え、
・相続登記の義務化
・相続登記をしやすくするための方策
・遺産分割の期間設定
・土地を手放したい人は放棄ができるようにする
といったことを検討しています。
ただ、これらには、それぞれ問題も多く伴いますので、確定にはまだ時間がかかると思われます。

もし、田舎に先代の名義の土地があったら、ほったらかしの土地があったら、今度のお正月に親戚が顔を合わせたときに、話をしてみてはいかがでしょうか。
遺産分割協議書を作成して、印鑑証明書も用意しておく、それだけでも、話し合うべき人が増えないうちにしておくことは有効です。

※最後の登記から50年以上経過している土地の割合

 

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