池袋にある「司法書士あおば綜合事務所」が”相続放棄”についてご相談に乗ります! 相続放棄手続きについて目次

相続放棄の手続きはどんな時にする?

「相続」とは、亡くなった方の、財産も負債(借金)も引き継ぐことです。

亡くなった方が、必ずしも財産を残してくれるとは限りません。多額の借金がある場合もありますし、財産を残してはくれたけど、借金のほうが多い場合もあります。 借金が多い場合は、相続人は、どうしたらよいのでしょうか。もちろん、亡くなった人に代わって借金を返済する!という人もいます。ですが、人の借金まで負ってしまうと、自分の生活ができなくなってしまうから、できれば避けたいと思う人が普通ですね。

相続放棄とは?

法律的に、亡くなった人の相続人ではなくなる手続きが、「相続放棄」です。

人が亡くなると、民法によって、相続人が決ります。第1には、配偶者と子供です。 自分が相続人になっても、亡くなった人の財産を譲受けたくない場合、または負債を引受けたくない場合は、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをして、完全に相続人ではなくなることができます。

早めの手続きがおすすめ!

個人の借金・負の遺産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」が最良の方法になります。これらの手続きは後述しますが早めにしておくことが大事です。複雑な手続きがありますが、私どもに安心して、お任せください。面倒な手続きを代行させていただきます。個別のケースによって手続きが異なりますが、まずは、どういった状況なのかをご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。

豆知識;遺産分割

遺産分割とは遺産を分ける 遺産分割は、相続放棄をした人は相続人ではなくなりますので、残ったほかの相続人ですることになります。 相続放棄の申し立てを希望される人は、次のような方が希望されることが多いです。

  • 養子にいって、実親と疎遠になって、財産はいらないと考える人
  • 亡くなった人の借金が多い人

相続放棄の手続きには期限がある

  相続放棄は、「相続の開始から3か月以内にしなければいけません」(民法915条)

民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。(民法第915条 – Wikibooks)

すでに3カ月過ぎている場合は?どうしたらいい??

見逃し注意!

相続放棄は、相続の開始から3か月以内にしなければいけませんが、相続人が自分が相続人となったことを知ったときから起算します。

たとえば、叔父さんが亡くなり、その配偶者である叔母さんやその子供であるいとこが相続人だと思っていたら、その全員が相続放棄をしてしまい、自分が相続人になった場合、まさか自分が相続人になってしまったことを知らなかったというときは、自分が相続人であること知ったときから3か月以内になります。 

相続放棄手続きが3か月が過ぎてもあきらめない

当事務所では、親族の死亡から数年経過したあとで、相続放棄を申立てたケースも多くあります。

相続放棄を希望される場合は、3か月が過ぎてしまったとあきらめないで、ご相談ください。

「限定承認」という手続きがある

なお、「相続放棄」は、亡くなった人の財産も借金もすべて放棄しますが、自分が引き継いだ財産を限度として借金を負う「限定承認」という手続きがあります。この「限定承認」は、相続人全員で行う必要があり、1人でも反対の人がいればできません。

また、裁判所の手続きで清算しなければならず、手続きが面倒ですので、相続放棄に比べて、選ぶ人は少ししかいませんが、気になる方、「限定承認」についてもっと詳しく聞きたいという方は無料相談でお答えできますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄は早いうちに申し立てたほうが絶対に良いので、迷っている方は、なるべく早くご相談ください。

池袋にある「司法書士あおば綜合事務所」が”相続放棄”についてご相談に乗ります

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