【ご利用について】

1.初めて相談するのですが大丈夫でしょうか?持参するものとかはありますか?
まずは、お客様のご相談内容をお電話でお伺いさせていただきます。ケースによってお持ちいただくものが違うので、内容をお聞きした上で丁寧に説明させていただきます。安心してお越しください。(TEL:03-6915-2690)
2.相続に関して相談したいのですが、どこまでが無料でどこから有料になりますでしょうか?
ご相談内容によっても異なりますので、お電話でお話を伺って、費用がかかるか、無料であるかをご説明させていただきます。
一般的なご質問ですと無料の場合がほとんどです。まずは、ご遠慮なくお電話かメールでお問合せください。
3.費用についてもっと詳しく知りたいのですが?
明快な料金表をご用意しています。まずはそちらをご覧ください。目安になると思います。ご依頼される内容によっては料金が異なります。ご依頼いただく前にお見積書をお作りしますのでご安心ください。(⇒ 適正価格の当事務所の料金表)
4.相続に関して登記以外にも税金について相談に乗って欲しいのですが。。。
一般的なご質問にはお答えできますが、相続税の申告は、税理士さんに依頼する必要があります。お知り合いの税理士さんがいない場合は、ご紹介をいたします。
5.まず、何をしたらいいのでしょうか?役所への届け出とかすぐにしなくてはならないことがありますか?
ご相談の内容によって様々なケースが考えられます。まずは、お困りごとをお電話ください。親身になってお聞きします。そのうえで、わたしたちでお手伝いできることとご本人様が動いていただくことを説明させていただきます。
6.平日は仕事があるので、土日に相談をしたいのですが。
当事務所の業務時間は、月曜日から金曜日(土日祝日を除く)午前8:30~午後5:30ですが、あらかじめご予約いただければ、土日祝日にもご相談を承ります。
7.相談したことを家族に知られたくないのですが、秘密は守ってもらえますか。
司法書士は、法律により「守秘義務」を課せられていますので、ご相談者の秘密は 守ります。安心して、ご相談ください。

【相続登記】

1.相続人の順位を教えてください
第1順位  配偶者1/2 子供1/2
第2順位  配偶者2/3 父母、父母ともいなければ祖父母1/3
第3順位  配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
記載した割合は、法律で決められた相続財産を受け取れる割合です。
先順位の人がいれば、次順位の人は、相続人になれません。
2亡くなった人の権利証が見当たりませんが、登記はできますか
相続登記には、原則権利証は提出書類になりませんので、ご安心ください。
3.相続人のなかに、未成年者がいますが、遺産分割協議はどうしたらいいでしょうか
未成年者は、単独で法律行為を行う能力がないと定められています。未成年者に不利益な遺産分割をされないよう、未成年者のために、「特別代理人」という人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
通常は、あらかじめ親族の同じ相続人にならない人の中から、特別代理人になる人を決めておいて、その人を選んでもらいます。叔父叔母がなることが多いです。
4.相続人のなかに、認知症で自分で意思決定ができない人がいます
遺産分割協議は、相続人全員が、真正に自分の意志で合意する必要があります。認知症で、遺産分割に単独で参加できない人は、「成年後見人」という代理人を家庭裁判所で選任してもらいます。ただし、これには、医者の診断書などが必要で、手続きにも3か月から半年ほどかかることがありますので、亡くなった人の不動産を売却したい場合などは、早めに手続きをする必要があります。
5.亡くなった人の遺言が出てきましたが、どうしたらいいですか
公証役場作成した遺言ではなく、自分だけで書いて保管していた遺言も、形式が合えば有効ですが、そのままでは、登記をすることができず、家庭裁判所で、相続人が集まって開封する「検認」という手続きをしなくてはいけません。
6.遺産をどう分けるか、相続人全員の合意を得るのが難しいです
遺産分割は、相続人全員で合意する必要がありますので、1人でも反対の人がいれば、できません。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所で解決方法をさがすことになります。
7.亡くなったのが、日本に不動産を所有していた外国人ですが、登記はできますか
外国人も、日本で不動産を所有することができますので、その名義人が亡くなった場合は、名義変更ができます。
亡くなった方が外国人であったり、相続人に外国人が含まれている場合に、手続きができる司法書士は少ないですが、当事務所は、経験が豊富ですので、ご遠慮なくご相談ください。
8.不動産が、東京以外にもありますが、依頼できますか
オンラインでの申請が可能ですので、日本中どこの不動産でも受託可能です。

【遺言書作成】

1.遺言は、作成し直すことができますか
公正証書遺言も、自筆証書遺言も、何度でも作成をし直すことが可能です。内容に重複している部分は、新しいものが、優先されます。
2.公正証書遺言を作成したいですが、証人になる人がいません
公証役場で遺言を作成する場合は、証人が2名必要です。この証人は、遺言の作成者が将来亡くなったときに相続人になる人は、なることができません。適任の証人がいない場合でも、当事務所で証人になれますので、ご安心ください。
3.公正証書を作成したいのですが、公証役場に行くことができません
体が不自由で、公証役場まで行けないが、公正証書遺言を作成したい場合は、公証人に出張をしてもらうことも可能です。ただし、手数料に50%が加算されるのと、日当・交通費がプラスになります。
4.遺言が無効になる場合があると聞きました
公正証書遺言は、公証人が確認して作成していますので、形式が法律に合っていないということはありませんが、自分で作成した自筆証書は、以下のいずれかが欠けると無効になります。・全文自書であること(財産目録は除く)・作成した日付があること・署名があること・押印があること
5.遺言執行者とは何ですか
遺言書の内容を、亡くなった人に代わって手続きする人です。遺言執行者を遺言で定めなくても通常はいいですが(法律上必須の場合もあります)、定めないと、相続人が全員で手続きをしなくてはならず、面倒な場合もあります。

【相続放棄】

1.親族が亡くなって、3か月以上が経ってしまいましたが、相続放棄したいです
「3か月」というのは、自分が亡くなった人の相続人であることを認識したときからですので、付き合いがなかったからわからなかった、先順位の相続人が全員相続放棄して、まさか自分が相続人になったとは知らなかったなど、認識するのが遅れる場合も多々あります。理由によっては、数年後でも相続放棄は可能で、実際に当事務所でも多数の事例がありますので、気が付いたら早めにご相談ください。
2.3か月以内に相続放棄するかどうか決められません
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認(相続する)、限定承認(相続する財産の分だけ負債を相続する)又は相続放棄をしなければなりません。限定証人も相続放棄もしなければ、単純承認になります。この3か月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決められない場合は、家庭裁判所に期間延長の申し立てをすることができます。
3.相続放棄は、相続人全員でしなければいけませんか
限定承認(相続する財産の分負債を相続する)は、相続人全員で申し立てる必要がありますが、相続放棄は、自分一人だけで申立て、相続人でなくなることもできます。
4.亡くなった人の負債が多いのですが、亡くなった人名義の不動産は相続したい
限定承認し、不動産を引き継ぐだけの負債を返済すれば、不動産を残すことが可能です。ただし、限定承認は、相続人全員で行う必要があること、手続きが煩雑であることを予めご理解ください。
5.生前に相続放棄をしたいのですが
ご家族が亡くなる前に相続放棄をすることは、できません。「将来相続が発生したら相続を放棄する」という内容の書面を予めもらっておいても無効です。もし、相続させたくない親族などがいる場合は、遺言書を作成しておくなどの対応が必要です。

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