池袋にある「司法書士あおば綜合事務所」が”相続による不動産の名義変更(相続登記)”についてご相談に乗ります!

池袋にある「司法書士あおば綜合事務所」が”相続による不動産の名義変更(相続登記)”についてご相談に乗ります!

相続による不動産の名義変更(相続登記)

相続登記について説明

「登記」は、不動産の所有者が誰であるとか、抵当権が設定されているとか、その不動産の権利関係を、国の役所である法務局に申請書を提出して、記録してもらうことです。

その記録された内容は、「登記事項証明書」を取得することで、確認できます。ある土地を買おうと思ったときに、所有者が誰なのか、抵当権は付いていないのか、付いていたら、自分が購入する前に、消してもらえるのか等を確認するこができ、安心して不動産の取引ができます。不動産の流通に寄与している制度です。

亡くなった方が、不動産を所有されていた場合に、名義変更登記をしなければ、ずっと亡くなった方の名義のままです。もし、子供がその不動産を引継ぎ、家を建て替えるために、銀行から融資を受けようと思っても、名義が父親名義ですと、自分の所有である証明ができないので、融資を受けられません。

相続登記とは?

名義変更登記は、不動産の名義が誰か別の人のものになったことを証明する手段なのです。この名義変更登記の原因が、不動産の所有者だった方の死亡による場合を、「相続登記」と言います。

相続登記をするには、大まかに言って、次の3つの方法があります

相続登記の3つの手段

それではひとつづつ見ていきましょう。

①遺言

亡くなった方が遺言を作成して、誰かに不動産を引き継がせる意思を残していた場合

②遺産分割

亡くなった方の法定相続人(民法の規定により、相続人になるとされた親族)全員で誰が不動産を引き継ぐのか、合意する場合

③法定相続分で登記

民法の規定で、誰が相続人になるか、どの割合で相続する権利があるのかが、決められています。その規定により、相続人全員が不動産を共同で引き継ぐ方法です。

登記は、いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、先延ばしにすると、さらに相続人の誰かが亡くなったり、認知症になって意思を表せなくなったりして、面倒なことになりますので、早めに司法書士に相談されることをお勧めします。

次に上記3つの相続登記方法をもう少し詳しくお話します

①遺言

「遺言」にもいくつかの種類がありますが、通常は、公証役場で作成した「公正証書遺言」と、自分が、手書きで作成した「自筆証書遺言」のいずれかです。
「公正証書遺言」は、公証人が亡くなった方の意思を確認して、作成していますので、信頼性が高く、そのまま登記に使えます。登記申請に添付する書類も少なくてすみます。

「自筆証書遺言」は、民法の規定に従って作成されていなければ、有効となりませんが、そもそも勝手に開封をしてはいけません。開封は、家庭裁判所で行います。この手続きを、「検認」といいます。亡くなった方の、自筆証書遺言を発見した場合は、開封しないで、そのままお持ちください。

遺言書をすぐに開封してはダメ

当事務所では、検認の手続きもお手伝いできます。遺言書を発見したら開封せずに、すぐにご連絡ください。

②遺産分割

相続人で、誰が不動産を引き継ぐか話し合いをして、その合意により決まった人の名義にします。相続人のなかで、争いがあるとき、合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停手続き等が必要になりますので、ご相談ください。

③法定相続分で登記

相続人は、亡くなった方の財産を民法で定める割合で、相続する権利があります。遺産分割で、特定の人が引き継ぐことを決めずに、全員で共有することも可能です。ただし、全員の意見が合わないと、不動産を売却できないなど、その後の管理や処分で面倒なことになる場合もあります。

亡くなった方が外国人、相続人に外国人がいる場合の不動産の名義変更

亡くなった方が、外国人でも、日本の不動産の名義変更は、日本の法律に従い処理します。ただし、相続人が誰になるかは、亡くなった方の国の法律によります。

外国人に対応できる司法書士です!
外国人がからんだ登記ができる司法書士は少ないですが、当事務所は、売買、信託、相続など経験が豊富です。遺産分割協議書を英文で作成することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

◎不動産を所有されていた親族が、お亡くなりになった場合は、早めにご相談ください。

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