池袋にある「司法書士あおば綜合事務所」が”遺言書の作成”についてご相談に乗ります!
正しい遺言書の作成の仕方
まず、「遺言」とは?
「遺言」とは
遺言とは自分が亡き後、自分の財産を誰に譲り渡すのかを、あらかじめ決めておくことです。一お番優先されるのは、故人の意思ですので、遺言を作成しておけば、相続人間で、どのように分けるのか争いが見込まれる場合でも、自分の意思通りに譲り渡すことができます。
遺言とは自分が亡き後、自分の財産を誰に譲り渡すのかを、あらかじめ決めておくことです。一お番優先されるのは、故人の意思ですので、遺言を作成しておけば、相続人間で、どのように分けるのか争いが見込まれる場合でも、自分の意思通りに譲り渡すことができます。
本来すべての人が作成したほうがよいものですが、とくに次のような方は、作成されることをお勧めします。
- お子様がいらっしゃらない方
- 離婚、再婚などで、親が異なる子供がいらっしゃる方
- 相続人間で、争いが起きることを回避したい方
- 特定の方に、財産を譲り渡したい方
遺言には、おおまかに言って2つの方法があります。
①公正証書遺言
公証人が、本人の意思を確認して、作成するものです。公証人は、公の機関と同じ扱いですので、信頼性が高いですが、2人の証人が必要であること、公証人の費用がかかります。
証人は、法律上、自分の相続人になりえる人やその配偶者などは、なることができません。
公正証書遺言は、公証人が作成するものですが、作成する本人が、自分の財産をどう分けたいかを整理して、公証人に伝える必要があります。司法書士は、ご本人の財産とご意思を確認し、案文を作成し、公証人に依頼しますので、ご自身で案文を作成する必要はありません。また、適当な証人がいない場合は、証人になることも可能です。
公証人の費用は、財産の金額により、法律で決まっていますが、だいたい5万~8万円ぐらいです。
②自筆証書遺言
公証人に関与をもとめず、自分だけで、自筆で作成し、封筒に入れ、封印して作成するものです。以前は、全文自筆であることが要件でしたが、現在では、財産目録は、パソコンなどで作成してもよいことになりました。
自筆証書遺言の形式
民法で、形式が厳格に決まっており、その規定に合わないものは、遺言として有効になりません。もし、自筆証書遺言を作成したい場合は、形式の確認などをいたしますので、お問合せください。あなたの遺言書が有効になるようにお手伝いいたします。
民法で、形式が厳格に決まっており、その規定に合わないものは、遺言として有効になりません。もし、自筆証書遺言を作成したい場合は、形式の確認などをいたしますので、お問合せください。あなたの遺言書が有効になるようにお手伝いいたします。
自筆証書は、作成者が死亡した場合、開封は、家庭裁判所で行わなければなりません。勝手に開封ができません。この手続きを「検認」といいます。
◎もし、亡くなられた方が、遺言を作成していた場合は、検認手続きが必要ですが、当事務所で、裁判所に申請をするお手伝いができますので、お問合せ・ご相談ください。
※なお、2020年7月から、各法務局で、自筆証書遺言を預かる制度ができます。万一の場合は、検認手続きも不要ですので、利用しやすい制度だと思われます。